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家出・失踪する原因は何が多い!?

昨年2016年に届け出された行方不明者数は、84,850人です。
ここ数年は8万人台で平行線をたどっています。8万人というと膨大な人数かと思われるかもしれませんが、大多数が届け出をした日から1週間以内に発見されています。
家出・失踪する原因はさまざまです。
人はなぜ失踪するのでしょうか?

2016年における行方不明者の状況

行方不明者の総数は、上記に示した通り84,850人となっています。
その内、約64%が男性・約36%が女性であり、男性の割合の方が高いことがわかります。これは、男性の方が失踪後に生活が立て直しやすく、経済的な責任が負いやすいことが理由として挙げられます。
年齢別だと10代が一番多く20.2%(17,118人)、次いで20代が18.9%(16,038人)となっています。

行方不明者の大多数が届け出から7日以内に発見されますが、7日が過ぎると、発見される可能性はぐっと減ります。特に、行方不明者が精神的に病んでいた、未成年者である、事件性を匂わせて失踪したといった場合は、自殺や殺害される等の最悪のケースに発展する可能性があります。早急に警察に捜索願を出して、探偵事務所に依頼する等の対策を講じましょう。

家出・失踪する原因は?

家出・失踪する原因は疾病関係が全体の約26%(21,852人)と最も多く、そのうち7割が認知症(またはその疑い)によるものです。高齢社会の影響もあり、認知症による失踪は増加の一途を辿っています。
次に多いのが家庭関係の19%(16,142人)、次いで事業・職業関係の約11%(9,103人)となっています。職業上の行き詰まりや人間関係のトラブルでの失踪は、よくある話です。
若年層(10代・20代)の失踪原因では、進級や留年、進路不安などの学業関係や入社後の職場における将来への不安や人間関係の悩みなどが多く挙がり、逃避傾向が顕著に見られます。

失踪宣告とは?

失踪宣告とは、行方不明の人や生死不明の人に対して、法律上死亡したとみなすための手続きのことです。
相続などを行う際に、その行方不明者を家庭裁判所に申し立てする事により、法律上で死亡を確定します。失踪宣告には、普通失踪と危難失踪の2種類があります。

民法第30条【失踪宣告】

  1. 不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる(普通失踪)。
  2. 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後1年間明らかでないときも、前項と同様とする(危難失踪)。

失踪宣告をするのには、相続をして不在者の財産を引き継ぐことができる、不在者との婚約者が婚約を解消し再婚することができるといったメリットがあります。また、死亡が認められていないと、不在者の住民税や保険料等をその家族が支払わなければならず金銭的な負担がかかるため、その支払い義務をなくせるというメリットもあります。
しかし、失踪宣告は義務化されているわけではないので「必ず帰ってくるのを信じたい」という人は失踪宣告をしなくても良いのです。

SNSを利用した失踪人の調査

素人でも簡単にできるもので、ツイッターやFacebookなどのSNSを利用した失踪人調査があります。SNS上に「拡散希望」と書いて、失踪人の捜索をお願いする方法です。

行方不明者に関して拡散する情報は、

  1. 氏名(読み方含む)
  2. 失踪時の年齢
  3. 性別
  4. 身長・体重・年齢
  5. 身体的特徴や趣味
  6. 失踪時の状況
  7. 失踪した市区町村

などが適当です。
ただしインターネット上に個人情報を公開するのはリスクが伴うので、そのことを理解した上で行いましょう。

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