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不倫が原因で離婚する、離婚調停の進め方

「夫や妻の不倫が原因で離婚したい!」
離婚をする際には、話し合いで決着がつくのが一番でしょう。
でも、それで折り合いがつかなければ「離婚調停」をすることになります。離婚調停とは、夫婦間に第三者である調停委員が仲介して、両者の関係を調整して離婚の話し合いを進めていくものです。
「相手方が請求する慰謝料の額に納得がいかない!」「絶対に離婚したくない!」と合意に至らない場合は、離婚調停をすることになります。

離婚調停の進め方

離婚調停を進めるには、まず離婚調停申立書を家庭裁判所に提出します。
申立書提出の際には、夫婦の戸籍謄本が必要となります。また、収入印紙代1200円、郵便切手代が費用としてかかります。申立が受理されてからおよそ2週間ほどで裁判所から期日通知書が届き、調停が行われる期日が通達されます。調停期日は、申立から約1ヵ月~2ヵ月後くらいです。

▼調停申立てに必要なもの
・離婚調停申立書
・夫婦の戸籍謄本
・収入印紙代1200円、郵便切手代

調停期日になったら、家庭裁判所に向かうことになります。夫婦双方が出向くことになりますが、待合室は別になりますので一緒にならずに済みます。

▼調停当日には、以下のものが必要です。
・期日通知書
・印鑑
・免許証やパスポートなどの身分証明証

いよいよ離婚調停に突入

調停当日、待合室で待機している申立人が先に調停室に呼ばれ、調停が始まります。
調停室には裁判官1名、調停委員2名がおり、離婚調停を申し立てた経緯や申立人の主張などについて話をします。約30分ほどで話しが終わり、待合室に戻ります。次に相手方が調停室に呼ばれ、申立人の主張について話し合ったり、相手方の主張を聞いたりします。こちらも約30分ほどで終わり、相手方は待合室に戻ります。
これを2回繰り返し、1回目の離婚調停は終了します。双方が別々に約30分の話し合いを2回ずつ行うといった感じです。

離婚調停を有利に進めるには?

第1回目の離婚調停が終了すると、2回目の調停期日が決められます。
2回、3回・・・と進められていき、話し合いがまとまれば、調停が成立することになります。有利に離婚調停を進めていくにはどうしたらよいでしょうか?
不倫による離婚調停であれば、なんといっても【不貞の証拠】が必要です。
具体的な不貞の証拠は、

不倫相手と相手方が一緒にホテルに出入りしている写真やビデオ

相手方が不貞の事実を証言した録音テープ

不貞行為に言及した手紙やメモ

などがあります。
しかし、相手方が不貞を証言することはほとんどありません。また、不貞行為に言及したメモだけだと証拠としては弱いでしょう。したがって「不倫相手と一緒にホテルに出入りした写真やビデオ」が無難な不貞の証拠となります。
調停を有利に進めていくために、証拠は必ず確保しましょう。

調停成立

話し合いがまとまり、調停が成立すると「調停調書」が作成されます。
調停調書には法的な効力がありますので、相手方が「不貞行為の慰謝料は払わない!」と言っても無駄です。調書に書かれた内容が守られなければ、強制的に裁判所が相手方の財産などを差し押さえることができるのです。

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