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慰謝料とは?

慰謝料とは

「慰謝料」とは、離婚によって被る精神的苦痛に対して支払われるお金のことです。
離婚の際に必ず支払われるものではなく、離婚に至る原因を作った配偶者に対して、精神的苦痛を被った他方の配偶者が慰謝料の請求をすることができます。
しかし、離婚理由として多い「性格の不一致」や「価値観の相違」など、どちらかが一方的に悪いわけではない場合は慰謝料の請求ができなくなるためご注意ください。

この義務を怠った場合、精神的な損害の賠償として慰謝料(民法710条)を請求する事ができ、財産分与とは個別に請求することができます。

不貞行為の慰謝料

不貞行為の要件

「性行為の存在を確認ないし、推認できる証拠」

「継続性のある肉体関係を伴う、男女の関係を証明できる証拠」

慰謝料は、故意または過失による不法行為によって損害が発生した場合、被害者が損害を与えた側に請求できる損害賠償金です。
不貞を理由に慰謝料を請求する場合には、その不貞行為が「婚姻関係を破綻させたかどうか」の因果関係(精神的苦痛・生活費を入れないなど)が必要となります。
浮気の場合は、浮気をされた妻(夫)の精神的苦痛に対する代償として請求できる金銭です(但し、浮気の事実を知ってから3年で時効:民法724条)。どれだけ精神的苦痛を被ったか、どれだけの損害が発生したかが金額を算定する上でのポイントとなります。請求金額は、いくらまでしか請求できないというものではありません。
浮気の程度(回数・継続性)によっても精神的苦痛の度合いは違うので、慰謝料の金額も変わってきます。

慰謝料の金額を左右する要因

慰謝料の金額を左右する要因

  1. 配偶者が受けた精神的苦痛の程度。
  2. 婚姻年数が長いほうが高い。
  3. 一度の浮気より、複数回の浮気の方が高い。
  4. 慰謝料を請求する相手の財力があるほうが高い。
  5. 請求する側の離婚後の生活力や年齢、再婚の可能性も考慮される可能性がある。

あくまで判例での傾向により明確なものではありませんが、少なからず影響を与える要因となります。
慰謝料の目安は、おおよそ一般人の場合は100万円~300万円というのが一般的な金額です。案件により50万円や300万円以上と認定されるケースもあり、各々の事情によって金額は異なってきます。
しかし、不貞相手に支払い能力がない場合、例え裁判で支払い命令が出たとしても希望通りの金額は望めない可能性が高いです。

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