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詐欺被害の解決・返金をうたい探偵を名乗る詐欺業者に注意!

2017年5月19日(金)、警視庁(池袋警察署)主催による【架空請求詐欺等による二次被害防止キャンペーン】が開催されました。
その中で、10分ほどですが「探偵業者の見分け方」としてお話をさせていただきました。
最近、詐欺被害の解決・返金をうたい探偵を名乗る詐欺業者が多発して、被害が拡大しています。

二次被害とは?

1度、被害にあった人を再び勧誘して、二次的な被害を与えるケースを「二次被害」として分類。
アダルトサイト・未公開株・出会い系サイト等による詐欺被害に遭われた方を対象に「請求をやめさせることができます!」「返金が可能です!」と告げては誤解させ、お金を取り戻すために契約させる「探偵を名乗る詐欺業者」が増えています。
2013年頃より、全国の消費者センターからの問い合わせが増えてきている手口であり、被害者の「何とかしたい」「お金を取り戻したい」という心理につけ込んだ悪質なものです。トラブルや苦情が多発しているので、十分にご注意ください。

契約の手口は?

  1. 探偵と偽る自社のホームページやブログに、実在する「◯◯会社による詐欺被害にご注意ください」との注意喚起文を大量に掲載する。
  2. (実際にワンクリック詐欺などの被害を受けた)あなたが、これを見て電話を掛けさせる。
  3. 無料相談コーナーと称して情報を聞き出して、契約に持ち込む。
  4. 契約の内容は「企業調査」「企業信用調査」と記載する。しかし契約書面上では、目的である「詐欺被害についての返金」については書かない。

結果はどうなるの?

詐欺を働く業者は「◯◯会社は詐欺会社でした」という結論だけ。
契約書の書面には「企業調査」と書いていることから、それで契約満了となってしまいます。
本来の目的である「詐欺被害の返金」といった話はなく、調査料金を支払った上に詐欺被害のお金も戻ることもなく、泣き寝入りすることになってしまいます。契約書自体に詐欺は発生しないことがポイントで、いつの間にか二次被害を受ける形となってしまうために、しっかりと見なければなりません。

これが二次被害の概要となります。
実際には、探偵業者は被害にあった「お金を取り戻す」ことはできません!
探偵業務(探偵業法という)では、アダルトサイト運営会社などの所在地調査や張り込みの調査をして、その結果を報告することはできても、それだけで不当請求を解決することはできません。
また、報酬を得る目的で、被害金の返還請求やその交渉をする行為は非弁行為に該当します。「弁護士などの資格」が必要となり、資格がない者が行えば処罰の対象となります。

<弁護士法 第72条>
弁護士でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない(非弁活動 - 非弁護士の法律事務の取扱等の禁止)。

最近の事例はどんなものがある?

お客さま
アダルトサイトをクリックしたら、勝手に登録されて料金請求の画面が出た。電話で料金を支払えと言われて、不安になりインターネットで調べた相談窓口に電話したら有料で解決すると言われた。どうしたらよいか。

カスタマー
有料で解決が怪しいです。勝手に登録されて料金を発生することがおかしいので、そもそも支払う必要はありません。

お客さま
ワンクリック詐欺にあったんだけど、探偵業者は払ってしまったお金を取り戻せるの?

カスタマー
できません。弁護士等の資格がない探偵業者は、お金を取り戻すことはできません。

お客さま
「詐欺被害に遭っていませんか?損害を取り戻すことが可能です」という電話が探偵業者から掛かってきた。どうして被害に遭ったことがわかるの?

カスタマー
詐欺被害に遭った方の名簿・データは悪質業者の間に出回っており、これを入手して電話をかけてきた可能性があります。そこから契約に持ち込むことが予想されます。


万が一、裁判所から書類が来た場合には消費者センターまたは弁護士に相談してください。
絶対に無視はせず、封筒に記載されている裁判所の電話番号を調べて実際に合っているかも確認してください。

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