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改正ストーカー規制法が成立、LINE・Facebook・Twitter等のSNSも規制対象へ 

2016年12月6日に「ストーカー行為等の規制等に関する法律」いわゆる「ストーカー規制法」の一部を改正する法案が衆議院本会議で可決され、成立しました。
今年5月に発生した小金井市のストーカー事件が、同法改正のきっかけとなりました。
この事件は、芸能活動をしていた女子大学生(20)が、ファンと思われる男性にツイッターで執拗な書き込みをされた上、自身が出演する小金井市のイベント会場において刃物で刺され、一時重体となった事件です。
昨今、問題となっている【SNSストーカー】については、以前に当ブログでも紹介したので御一読ください。

改正された「ストーカー規制法」の変更点には、どんな内容があるのか見ていきましょう。

1.LINE・Facebook・TwitterといったSNSの書き込みも規制対象へ

最も懸念事項となっていた「SNSの規制」が可能となりました。
現行法は、つきまといの手段として電話や電子メールを指していましたが、電気通信によるつきまといを広く定義することで、SNSやブログの書き込みなども規制対象になります。

2.緊急時における手続き簡略化

現行法は、警察がストーカー行為をやめるよう「警告」して、それに従わなかった場合のみ「禁止」命令を出すことが可能でした。
しかし今回の改正で、緊急時においては警告なしに公安委員会が禁止命令を出すことが可能になりました。小金井市のストーカー事件を始めとした凶悪事件を未然に防ぎ、迅速に対処できるようにするのが狙いです。

3.罰則・罰金の強化

ストーカー行為の、加害者に対する罰則が強化されました。
懲役刑は「6ヵ月以下」から「1年以下」に引き上げられ、罰金は「50万円以下」から「100万円以下」に引き上げられます。

4.ストーカー行為が非親告罪になる

3で説明した罰則は、被害者の告訴がなければ公訴を提起することができませんでした。
今回の改正で、被害者の告訴なしに起訴できる「非親告罪」に変更となりました。これは、被害者が加害者からの報復を恐れ、告訴をためらうケースがある為です。


改正後の問題点は?

SNSやブログの書き込みによる「つきまとい行為」の線引が、難しいことが問題点となるでしょう。
実際にネット上では「執拗なメッセージの線引がわからない」「ネット上での自由な書き込みができない」といった批判が出ています。一方で、ネットのトラブル相談に応じる「全国webカウンセリング協議会」の調査によると、SNSによるストーカーの相談件数は上昇しており、今年は10月時点で577件だそうです。おととしは97件だったそうなので、相談件数が格段に増えていることがわかります。
これは、小金井市のストーカー事件や有名人のストーカー被害の報道を受けて、SNSストーカーの認知度が上がったことも関係するでしょう。

さまざまな批判があると思いますが、今回の改正ストーカー規制法が、凶悪事件を未然に防ぐ一助として機能することを願います。

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