BLOG

離婚の進め方

離婚の進め方

日本では、約1分間に1組が結婚して、約2分間に1組が離婚している現状があります。
結婚したカップルの3組に1組が離婚する統計データです。

【結婚】 2013年 675,000組

【離婚】 2013年 231,383組

2013年は、アベノミクス効果で婚姻数が増えるのではないかと予想されていましたが、全体的に低迷してしまったようです。初婚の平均年齢は男性が30,8歳・女性が29,2歳で、男女ともにこれまででもっとも高くなりました。
婚姻率の大きな伸びは、太平洋戦争終結直後における結婚ブームによるもので、この高婚姻率が俗にいう「団塊の世代」を生み出し、この世代が結婚することで1970年前後の第二次結婚・ベビーブームの源となりました。しかしそれからの第三次結婚・ベビーブームは起きていません。
その背景には、価値観の変化や晩婚、結婚時期の分散などが起きたためです。
昨今の婚姻率の減少は、経済的な問題、そして中長期的には男女間の価値観の移り変わりなどが挙げられ、結婚したくないという若者が増えていることも1つの要因ではないでしょうか。

厚生労働省が発表した「平成25年人口動態統計」によると、2013年の離婚件数は23万組。
離婚率で数字を見ると、ここ数年は35%前後となっています。離婚をする場合、まずは双方の協議により話し合いを行います。話し合いで離婚がまとまらない場合、調停を申し立てますが、それでも決着しなければ裁判を起こすことになります。
なぜ離婚をしたいのか、離婚に必要な5つの理由が争点となります。

→ 離婚に必要な5つの理由とは?


「よし離婚だ!」と決意した場合のチャートを見ていきましょう。
夫婦間の協議から始まり、審判・裁判に至るまでは下記の図をご参照ください。
裁判まで至ると、場合により弁護士への費用や裁判所までの交通費はもとより、多くの時間を必要とします。惹かれ合って結婚したもの同士、別れることになっても人を思いやり、話し合いで解決できる道があるならばそれにこしたことはありません。

離婚チャート
 


協 議
離 婚
夫婦間に離婚の意思があれば、離婚届により成立させる方法。
日本の離婚の約90%がこの協議離婚によるものです。
慰謝料、財産分与、養育費、監護者、面接交渉権などについて離婚前に協議して具体的な内容を決めておき、離婚協議書などの書面に残しておくことが必要となります。
金銭に関することは、公正証書に記して残すことで、約束のお金が支払われないなどの場合においても、裁判を起こさなくても相手の給与などを差し押さえることができます。

夫婦間どちらかが同意しないため、家庭裁判所に離婚の調停を申し立てる方法。
※日本の離婚の約9%がこの調停離婚によるものです。
調停では、離婚及び離婚条件(慰謝料、財産分与、養育費、親権者、面接交渉権など)について話し合います。
調停委員を交え、夫婦間で離婚に合意すれば離婚が成立します。
調 停
離 婚

審 判
離 婚
協議、調停が不成立になった場合、家庭裁判所が相当と認めた場合に離婚を宣言する方法。
調停が不調に終わった場合、裁判所が双方の事情を考慮して、職権で離婚の審判をすることがあります。この審判に不服があれば、2週間以内なら異議を申し立てることができます。
異議の申し立てが無ければ、審判が確定して離婚が成立します。
民法に定める離婚原因(下記参考)があれば裁判が可能です。

調停が不成立、審判も下されない場合、裁判によって離婚を決着させる方法。
調停も不調に終わり、審判にも不服な場合、最終的には裁判所に離婚裁判を起こすことができます。夫婦間どちらかに離婚の意思がなくても、民法に定める離婚原因(下記参考)があれば裁判が可能です。
離婚が不成立した場合、または離婚判決が出た場合でも慰謝料額などに不満があった場合は、控訴・上告が可能です。
裁 判
離 婚

関連記事

調査一覧
料金一覧
浮気ガイド
離婚ガイド
ハーグ条約

最近の記事

ページ上部へ戻る