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12.152017
企業調査で社員の不正行為を監視せよ
オハラ調査事務所がたびたび依頼をいただいている「企業調査」。
「この不景気の中、調査費用がもったいない」と思う方も多いかもしれません。しかし、会社での不正行為というのは多々発生しているのが現状です。社員の方、経営者の方を含めて自分には関係ないとは言い切れないのです。
たしかに費用は掛かるものです。しかし、放っておくと大惨事を孕む危険があるのです。
会社の経費で飲み会をすると・・・
営業の方で多いのが、ついつい会社のお金で飲み会をしてしまう行為です。
取引先のお客さんの接待であれば「交際費」ということで通りますが、接待と称して私的に使うと「詐欺罪」に該当します。
人を欺いて財物を交付させることになり、10年以下の懲役に処されます。また、会社の備品を家に持ち帰り私的に使用すると、会社の所有物を盗んだことになりますので「窃盗罪」に当たります。会社を辞める際は必ず会社の備品(名刺、文具、携帯電話等)を返還しましょう。
ネットで誹謗中傷の書き込みをすると・・・
現代人はストレスを抱え込むことは致し方ないことです。
ですが、それを理由にネット上で上司や同僚の悪口を書き込んでいませんか?
ネット上での誹謗中傷は「名誉毀損罪」または「侮辱罪」に該当する恐れがあります。公然と人の名誉を毀損したことで、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されてしまうかもしれません。家族や友人に愚痴るに留めておきましょう。
会社の秘密情報を知らない者に開示すると・・・
企業においては絶対に厳守しなければならない「企業秘密」。
新しい商品のリリースや商品発表前の商品情報などには必ずマル秘と書かれていることでしょう。そのような情報が企業の利益に直結しているので当然です。懇意にしてもらっているお客さんにはこっそり教えてしまっている人もいるかもしれませんが、それは「不正競争防止法」に抵触する恐れがあります。
「不正競争防止法」の会社の営業秘密に関する項目には「不正に企業秘密を取得する行為、またそれを開示する行為」および「正当に取得している情報を不正の利益を得る目的や会社に損害を与える目的で開示する行為」などがあります。懇意にしてもらっているお客さんに教えるだけなら該当しないと言えそうですが、訴えられてしまえば負けてしまう可能性はあります。
違反すると、なんと10年以下の懲役または1000万円以下の罰金に処されるのです!
海外の企業に流出するケースも発生しており、これからはさらに重罰化されると言われています。
社員が社内情報を持ち出して、同業他社やライバル企業に渡す。その見返りに金銭を得る、その会社に転職することは実際に起こっている実態があります。
経営者の方も社員の方も、これらの不正行為には気をつけましょう。