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不倫が原因で離婚する、離婚裁判の進め方

「夫や妻の不倫が原因で離婚したい!」
前回のブログでは「離婚調停」についての記事を書きました。
調停が成立すれば問題ないのですが、いくら調停を行なっても解決しない時はどうすれば良いのでしょうか?その場合には「離婚裁判」をすることになると思います。離婚裁判は、調停不成立が決まったことが条件で提起することができます。
「裁判なんて大変そう」と思うかもしれませんが、できるだけわかりやすく解説します。

離婚裁判の進め方

離婚裁判を提起するには、まず離婚裁判の訴状を家庭裁判所に提出します。
訴状を提出する際には、離婚調停不成立調書と夫婦の戸籍謄本が必要となります。他には、収入印紙代13,000円~、郵便切手代6,000円~7,000円が費用としてかかります。訴状が受理されると、1回目の口頭弁論期日が指定されます。提出からだいたい1ヵ月後くらいに行われることになります。これと同時に、相手方に対して裁判所から期日の呼出状が送られます。

▼離婚裁判提起に必要なもの
・訴状
・離婚調停不成立調書
・夫婦の戸籍謄本(450円)
・収入印紙代13,000円~、郵便切手代(東京地方裁判所は6,400円)

いよいよ裁判の口頭弁論へ

原告(訴訟を提起した人)・被告(訴えられている人)が出廷して、口頭弁論が始まります。
最初に争点となる部分を整理して、その後、原告からの証拠提出、次に被告からの証拠提出が求められます。不倫が原因の離婚裁判であれば、原告は「不貞の証拠」を提出しなければなりません。証拠として非常に有効なのは、不倫相手と被告が一緒にホテルに出入りしている写真やビデオ、またそれらが添付された探偵の調査報告書などでしょう。訴訟に勝つためには予め「証拠」を用意しておくことが何よりも重要なのです。

口頭弁論では、裁判官が納得するまで双方から証拠の提出がなされます。
双方の主張の証拠を踏まえて、裁判官がどちらが正しいかを決めるまでです。1回目の口頭弁論が終わると、2回、3回・・・とだいたい1ヵ月に1回のペースで口頭弁論が行われます。

運命の判決へ

裁判は半年から長くて2年ほどで終了します。
長い長い戦いが終わると、遂に運命の判決の瞬間が訪れます。離婚裁判で判決が出ると、控訴期間(2週間)が過ぎてから判決が確定します。離婚が決まった場合、判決から10日以内に住所地の役所に以下の書類を出さなければなりません。

・離婚届
・戸籍謄本
・判決書謄本
・確定証明書

もしも、判決に納得がいかなければ、控訴期間中に控訴することになります。
弁護士に頼んでいるのであれば、これまでの弁護費用と、プラス費用がさむことになるので、金銭に余裕がないと難しいでしょう。

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