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浮気の証拠を掴まれて言い逃れる「夫婦関係の破綻」とは

浮気の証拠を提出されて、浮気した側が調停や裁判で苦し紛れに言うのが「すでに夫婦関係は破綻していた」という主張です。
たしかに、夫婦関係・婚姻関係が破綻している場合には慰謝料請求が困難になることがあります。
では「夫婦関係の破綻」とは一体どういうものなのでしょうか?

夫婦関係の破綻とは?

夫婦関係の破綻、または婚姻関係の破綻とは、夫婦として共同生活を継続する意思が失われて回復の見込みがないと客観的に判断できる状態のことですが、非常に定義があいまいです。
具体的には、どんな状態が夫婦関係の破綻と言えるのでしょうか。

① 長期間の別居

単身赴任など正当な理由なく別居している夫婦は、夫婦生活を継続できていないので該当します。
通常は5年ほどの長期別居で破綻と認めるようですが、5年未満でも認められる可能性があります。民法752条では「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」と夫婦同居の義務を定めています。夫婦が同居するのは当然です。

② 家庭内別居

家庭内別居は、夫婦で同居しているにもかかわらず、一緒に食事をしない、会話がないなど家庭内で別々に暮らしているような状態を指します。しっかりとした定義はありませんが、夫婦関係の破綻と言えるでしょう。
しかし証明するのは難しく、離婚する理由ともなり難いです。

③ 性交渉が長期間ない

夫婦には貞操義務があり、円満な夫婦関係を継続する上で性交渉をすることもその1つです。
とはいうものの、性交渉は当事者間の自由意思で行なうものですしプライベートな問題なので、夫婦関係の破綻であると断定できることはあまりありません。

これで浮気の言い逃れはできるの?

「夫婦関係が破綻してる」と言って浮気がバレても、言い逃れすれば良いではないか!
そう思った浮気者がいるかもしれません。ですが、実際問題これで浮気が認められないケースはほとんどないのです。例えば別居している場合において、夫が夫婦関係を終わらせたいと考えていても、妻は関係を継続したいと考えていれば破綻にはなりません(ただし、5年ほどの長期間別居しているのであれば、夫婦関係の破綻が認められる傾向にある)。
同居しているならば、夫婦関係の破綻を証明するのはさらに難しいと言えます。なぜなら家庭内の夫婦の状況はプライペートな面が強いので、夫婦関係が破綻しているのか客観的に判断しにくいからです。

「夫婦関係の破綻」を否定するためには?

夫婦関係の破綻が認められるケースは少ないものの、浮気された側は念の為に「夫婦関係が継続している」証拠を残しておくと良いでしょう。
例えば、家での夫婦の会話を録音したり、寝室が同じである、一緒に食事をしている状況を写真に収めたりしておくと良い証拠となります。日頃から日記をつけるなどして、その時その時の状況を詳細に書いておくのも有効打となります。

別居中ならば、休日に自分の子供と遊んだり、家族で一緒に食事をしている様子を撮っておきましょう。これらは夫婦関係が破綻していないという証明になります。浮気・不倫の証拠を掴んでいくと同時に、浮気の言い逃れをさせない為の証拠も掴んでおくのです!

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